摂政

日本では、摂政というのはずっと天皇の外戚のことだった。具体的には藤原氏のことだった。昭和天皇が即位する前に摂政宮となったのは例外であった。

藤原氏が摂政である場合、藤原氏は天皇家の祭祀まではやらない。藤原氏には藤原氏の氏長者がいて、藤原氏の祭祀があるからだ。

天皇家の祭祀は天皇の専権事項であり続けた。皇太子や上皇が行うことはあり得ない。大正期の摂政宮がどうであったか。詳しくは知らないが、天皇以外が天皇家の祭祀を行うことはちょっと考えにくい。それはいかなる法律にも、憲法にも書き得ない、天皇家の家訓に関わることであって、国民とか、日本という国家が変更のしようがない。介入のしようがない。昔ならば天皇が譲位して上皇になればよかったがそれは現在認められてない。明言はまったくされてないが、

「天皇の高齢化に伴」い「行為を限りなく縮小していくことには、無理があろう」

とか

摂政を置いても「生涯の終わりに至るまで天皇であり続けることに変わりはありません」

とはこのことだろうと思う。天皇が必ずやらなくてはならないこと、摂政に任せられないことは、他には考えにくい。国事行為ならば、摂政や大臣が代行できる。問題はそれ以外の部分なのだ。

摂政が全部代行すれば良い、と言っても、外戚の藤原氏が摂政だったという長い長い伝統があるし、天皇家の内規では天皇しかできないことがあるのだ。結局伝統に則るためには明治政府が作った皇室典範は邪魔になるのである。

今上天皇としては、フィリピンを訪問したことによって、為すべきことはすべてなし終えたと思ったのに違いない。長い、戦後の贖罪の旅だった。譲位の意向というのはその区切りを付けたことによると思う。

天皇と上皇がいる状態というのは、もともと珍しくはなかったのだが、政治的にはあまりよろしい状態ではない。天皇と上皇は政治的には対等だったという、これも長い長い伝統があるからだ。天皇が上皇になっても上皇の権力は天皇の時とまったくそのまま、或いはさらに権威づけられて存続するし、上皇が再び天皇に即位することだってあったわけだし、上皇もまた国事行為を行ってもよいと解釈することは可能だし、上皇もまた日本国の象徴だと見なすことすら可能だし、とにかくいろいろややこしいことが発生する。だから明治の元勲たちは、天皇は譲位できず、その代わり摂政が天皇の国事行為のすべてを代行し得るというやり方を決めたのだったが、国事行為ではない天皇家の身内の宗教的行事までは縛りようがない。そこを修正しようと思うと、皇室典範だけではなく、憲法も、天皇のあり方も、全部一度見直さなきゃならなくなる。

譲位を認めると、天皇を強制的に退位させられるようになるからダメだという意見もあるようだが、これは、現代ではあまり関係ないのではないか。