今回御諮詢の皇室典範増補中改正ノ件、皇族身位令中改正ノ件、皇統譜令中改正ノ件及び皇族ノ降下ニ関スル施行準則廃止ノ件につき、本官等審査委員を命ぜられ、本日十三日委員会を開き、宮内大臣及び関係諸官の弁明を聞いて、その審査を遂げたのである。
今、本案各件の要旨を述べれば、次の通りである。
第一 皇室典範増補中改正ノ件
皇室典範増補の現行規定によれば、王は、勅旨又は情願により、家名を賜い、華族に列せしむることあるべき旨を定め、臣籍降下の王の妃並びに直系卑属及びその妃は、内親王又は女王も、王とともに降下することとなるのであるが、王の直系尊属又は姉妹たる内親王又は女王については、婚姻に因る外、臣籍降下の途が拓かれていない。然るに終戦後の国情の変化により、あらたに、内親王及び女王についても、単独に、臣籍降下の途が拓かれるのを適当とする情況を生ずるに至ったので、ここに本件を以て(一)臣籍降下の皇族の範囲に、王の外内親王及び女王を加へ、(二)臣籍降下の内親王及び女王は、その親族たる臣籍降下の王の家に入ることが望ましい事情の存する場合も予想せられ、また、華族の制度は、日本国憲法の施行とともに早晩廃止せられるのであるから、臣籍降下の皇族に家名を賜い、華族に列せしむるの規定を除こうとするのである。
第二 皇族身位令中改正ノ件
本件は、前記の皇室典範増補の改正に伴うものであって、(一)皇族身位令の現行規定によれば、臣籍降下の皇族は、一家を創設することとなっているが、内親王及び女王の臣籍降下に当っては、一家を創設しないことが望ましい事情の存する場合も予想されるので、一家を創設する場合の外、臣籍に降下されたその直系卑属又は、その兄弟の家に入る途を拓き(第二十六条)、(二)同令の現行規定によれば、臣籍より入られた妃が、その夫を亡ったときは、情願により勅許を経て、実家に復籍することができるとなっているが、この場合においても、実家復籍の方法の外に一家創設又は直系卑属若しくは兄弟の家への入籍の途を設け(第三十四条)、(三)その他、同令の現行規則(第二十五条、第二十七条及び第三十条)に所要の整理を施そうとするものである。
第三 皇統譜令中改正ノ件
本件は、皇統譜令中臣籍降下の皇族についての皇統譜登録に関する規定(第三十一条)につき、皇室典範増補第一条の改正に伴う当然の整理を施そうとするものである。
第四 皇族ノ降下ニ関スル施行準則廃止ノ件
皇族ノ降下ニ関スル施行準則は、皇室典範増補第一条の規定を実際に施行するに当り、常例として依拠すべき準則であって、大正九年本院の御諮詢を経て裁定せられたものであるが、最近の国情と今後における皇族の地位に鑑み、変通の途が拓かれることの必要に考え、この際、本件を以てこれを廃止しようとするものである。
按ずるに、本案の四件中第一の件は、終戦後の国情の変化に伴い、皇子孫が累世皇族たるの主義に対し、広く変通の途を拓き、臣籍降下の皇族ノ範囲を拡張することを主眼とするものであって、事情止むを得ない措置と言わざるを得ない。爾余の三件は、これに伴って、関係規定を整理改廃しようとするものであって別に支障の廉を認めない。よって審査委員会においては、本案の四件は、いずれもこの儘これを可決されて差支えない旨全員一致を以て議決した次第である。
右審査の結果を報告する。
昭和二十一年十二月十八日
審査委員長
枢密院副議長 潮 恵之輔
審査委員
枢密院顧問官 林 頼三郎
枢密院顧問官 伊沢 多喜男
枢密院顧問官 関屋 貞三郎
枢密院顧問官 松平 恒雄
枢密院顧問官 西野 元
枢密院顧問官 林 毅陸
枢密院顧問官 柳田 国男(欠席につき決議に与からず)
枢密院議長 清水 澄殿